ウーバーイーツの配達員が増えてますよね。
実は、かく言う私も登録して配達をしたのですが、スマホで好きな時代に仕事ができるとはすごい時代だなぁと思いました。
そんなウーバーイーツの配達員は個人事業主なので、毎年確定申告が必要です。
しかし、配達員の方々の中には
「え、確定申告って何?」「どうすればいいの?」
と困っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、そんなウーバーイーツ配達員の方に向けた確定申告ガイドを執筆しました。
この記事を読めば確定申告というものをしり、自分で申告できるようになります。
サクッと読める目次
そもそも確定申告ってなに?
確定申告とは、毎年の所得(売上から経費を引いたもの)を申告することで、所得税を納税するという手続きです。
給料をもらっている場合は会社など、給料支払者が代わりに手続きを行い、納税しています。
(ちなみに、これを源泉徴収と言います。)
しかし、個人事業主の場合は自分で申告をして、納税しなければいけません。
ウーバーイーツの配達員は雇用契約ではなく、個人事業主としての請負契約なので、配達している人はその自覚がなくても「個人事業主」なのです。
開業届を出したら個人事業主というイメージがあるかもしれませんが、開業届を出さなくても個人事業として仕事をしたらもう個人事業主なのです。
年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要となります。
逆に言えば1年間に20万円以上稼いでいる方は確定申告が必須となります。
これを忘れると、最近も芸人さんがニュースになったように申告漏れ、所得隠しとなってしまいます。
経費をしっかり計算して所得税を安くしよう(売上、経費について知ろう)
確定申告の具体的なやり方の前に「所得」というものについて説明します。
これを理解しておくか、しないかで納税額が変わってくるという重要なポイントです。
ウーバーイーツからの報酬が所得だと考えてしまう人がいるかも知れませんが、これは「売上」に当たります。
所得は、売上から経費を引いたもの。
経費をしっかり記録して、申告することで所得額が少なくなり、所得税額も少なくなるのです。
記録してなかった、というだけで税金が増えてしまうのでしっかり記録するようにしたいところです。
ウーバーイーツの配達で考えられる経費
ウーバーイーツ配達の仕事をする上で、このような費用が発生するはずです。
これらを経費として売上から引くことができます。
- 自転車をレンタルしている場合はそのレンタル料
- 最寄り駅から配達を始める場所までの電車賃
- サポートセンターまでの交通費
- 自転車に取り付けるスマホホルダー
- 配達物を固定するためのタオルや箱など
- お客様に連絡する電話代
- 配達中の損害に備える傷害保険
これらの「明らかに配達の仕事がなければ使わないお金」は全て経費と考えることができます。
配達の仕事以外にも使えるようなお金、例えば自転車の購入などは経費として算入できる場合と、そうではない場合があるので、そのような費用を経費として扱おうと思う場合は一度税理士に相談することをおすすめします。
しかし、その仕事がなければ使うことがなかったお金は経費として算入して問題ないでしょう。
経費とするためにはレシートが必要
これら、経費には全てレシートが必要になります。
領収書が必要なのでは?と思う方もいるかも知れませんが、実は確定申告上は領収書でもレシートでも同じように扱われます。
具体的にいえば支払先、内容、金額がきちんと記録されていれば手書きでもOKです。
だからといって、嘘の書類を作成するのは明確に脱税になるので絶対に駄目ですよ。
Amazonなどオンラインで購入したものであれば領収書を印刷できるはずなので、1年分まとめて印刷してしまえばOKです。
SUICA等、ICカードで支払した交通費であれば、ICカードの履歴を印字しておきましょう。
とりあえずウーバーイーツ経費用のクリアファイルを1つ用意して、1年分まとめて全てそこに突っ込んでおくと良いと思います。
3月15日までに確定申告!
確定申告は毎年3月15日までに行う必要があります。
2019年分の確定申告であれば、2019年1月1日から2019年12月31日までの所得を2020年3月15日までに申告することになります。
白色申告ならとっても簡単
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つがありますが、簡単なのは白色申告です。
白色申告は家計簿のようなもので、売上と経費の一覧があればすぐに申告できます。
実は税務署というところは、きちんと申告する人に対してはとても優しいお役所。
売上の一覧と、経費の一覧を印刷して持っていけば書類の書き方も教えてくれたりします。
教えてもらいながら提出する場合は期限間近は混雑してなかなか対応してくれないかもしれないので、早めに行くのがおすすめです。
ちなみに、申請先となる管轄税務署は住所により決まっており、国税庁のウェブサイトから調べることができます。
青色申告はメリットもあるがちょっと大変
確定申告について調べたことのある方であれば「青色申告」という言葉も聞いたことがあるかもしれません。
白色申告よりもしっかりとした会計帳簿の作成が求められる代わりに、最大65万円の所得控除が受けられます。
ざっくり言ってしまえば、所得控除をうけると、その分だけ納税額が下がります。
しかし、この青色申告による控除を受けるためには、事前に「開業届」と「申請書」を提出する必要があります。
どちらも紙1枚なので提出自体はとっても簡単なのですが、今提出すると来年からの適用になるはずです。
青色申告の届け出について詳しくは下の記事に解説しています。
青色申告の場合は白色申告よりも複雑な会計帳簿を作る必要がありますが、MFクラウド確定申告という確定申告専用のウェブサービスを使うととても簡単に申請書類が全て作成できるので、少々お金はかかりますがおすすめです。
税理士に頼まなくても確定申告はできるのでしっかり申告しよう
上で説明したとおり、確定申告は税理士に頼まなくても自分で申告をすることができます。
私もフリーランスとして過去何年も自分で申告を行ってきました。
税理士にお願いすると10万円以上の費用がかかってしまいますが、MFクラウド確定申告であればかなり安価に申告を行うことができます。
個人事業主として働く以上は、申告と納税の義務が発生します。
これを忘れていると「追徴課税」といって更に高額の費用がかかることになるので、しっかりと毎年申告するようにしましょう。
確定申告など、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめです。